育成就労制度
-Employment for Skill Development-
2027年4月1日から、新制度に切り替わります。
従来の「技能実習制度」の代わりに「育成就労制度」がスタートします。
制度の概要・見直しのポイント
技能実習制度からの見直しとして、人材育成と人材確保を両立させる「育成就労制度」が創設されました。
目標設定と通算期間
技能評価試験の合格や日本語能力向上(A1〜A2レベル)を目指し、 3年間の通算計画を作成・認定。
本人意向による転籍
一定の技能・日本語能力等の要件を満たした場合、1年〜2年の制限期間経過後に転籍が可能に。
受入れ人数枠と地方配慮
大都市圏への過度な集中を防ぎ、地方の優良受入れ機関や優良監理支援機関に対する受入れ人数の優遇施策を実施。
費用の透明化
外国人が送出機関に支払う費用の総額に上限(月給の2か月分)を設定し、不当な費用の徴収を防止。
技能実習・育成就労・特定技能の違い
外国人材の受入れにあたっては、各制度の目的や受入対象、就労条件の違いを正しく理解することが大切です。従来からの「技能実習制度」、新たに創設される「育成就労制度」、そして即戦力として活躍する「特定技能制度」の主な違いを以下の一覧表にまとめました。貴社の採用計画や人材育成の方針に合わせた制度選びのご参考にしてください。
技能実習制度 |
育成就労制度 |
特定技能制度 |
|
|---|---|---|---|
制度の目的 |
人材育成を通じた国際貢献 |
人材育成と人材の確保 |
人手不足の産業分野における即戦力の労働力確保 |
在留資格:在留期間 |
技能実習1号:1年 |
育成就労:原則3年 |
特定技能1号:通算5年 |
日本語力の要件 |
なし(介護を除く) |
A1相当以上 |
N4相当以上 |
移籍・転職 |
実習先の倒産などのやむを得ない場合を除き、原則として認められない |
やむを得ない場合に 加え、1~2年経過で本人希望により転籍可 |
同一分野内で可能 |
特定技能1号への移行 |
関連職種の場合、 試験免除 |
技能検定試験又は特定技能評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格が必要 |
該当なし |
