特定技能制度

-Specified Skilled Worker System-

制度の概要・見直しのポイント

 特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。

目標設定

 中小企業をはじめとする生産性向上や人手不足解消を目的とした人材確保

採用方法

 技能試験および日本語試験への合格者、または技能実習2号/育成就労を良好に修了した人材との直接雇用契約

在留資格の種類

 特定技能1号:相当程度の知識・経験を必要とする技能(在留期間:通算最長5年)
 特定技能2号:熟練した技能(更新上限なし・家族帯同が可能)

就労可能な職種

 人手不足が著しい特定の産業分野(介護・建設・製造・外食など)が対象となります。
 各分野の詳しい要件や業務内容については、資料をダウンロードしてご確認ください。

技能実習・育成就労・特定技能の違い

 外国人材の受入れにあたっては、各制度の目的や受入対象、就労条件の違いを正しく理解することが大切です。従来からの「技能実習制度」、新たに創設される「育成就労制度」、そして即戦力として活躍する「特定技能制度」の主な違いを以下の一覧表にまとめました。貴社の採用計画や人材育成の方針に合わせた制度選びのご参考にしてください。

技能実習制度

育成就労制度

特定技能制度

制度の目的
人材育成を通じた国際貢献
人材育成と人材の確保
人手不足の産業分野における即戦力の労働力確保
在留資格:在留期間
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年
育成就労:原則3年
特定技能1号:通算5年
特定技能2号:上限なし
日本語力の要件
なし(介護を除く)
A1相当以上
N4相当以上
移籍・転職
実習先の倒産などのやむを得ない場合を除き、原則として認められない
やむを得ない場合に 加え、1~2年経過で本人希望により転籍可
同一分野内で可能
特定技能1号への移行
関連職種の場合、 試験免除
技能検定試験又は特定技能評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格が必要
該当なし

受け入れのできる人数​

 特定技能の受け入れ人数は「業界(分野)」によって決まります。ひと目でわかる一覧表とポイントをまとめました。

分野

受け入れ人数の上限(枠)

介護
日本人スタッフの人数まで

(例:常勤日本人5名なら、特定技能は最大5名)

建設
常勤社員(日本人等)の人数まで

(例:常勤社員10名なら、特定技能は最大10名)

上記以外の分野
人数制限なし

ポイント

  • 基本は「人数制限なし」 飲食料品製造業、外食業、製造業、農業など、ほとんどの分野で企業あたりの人数上限はありません。

  • 「介護」と「建設」のみ厳格なルールあり 日本人等の常勤スタッフ数を超えて受け入れることはできません(受入れ体制やサポートの質を保つため)。

  • 特定技能2号なら制限なし 熟練した技術を持つ「特定技能2号」になれば、介護や建設分野であっても人数制限はなくなります。

参照サイト

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