外国人技能実習制度

-Technical Intern Training System-

制度の概要・見直しのポイント

 外国人技能実習制度とは、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上 地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

創設目的

 1993年に創設された本制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与(国際協力・国際貢献)することを目的としています。

法的枠組み

 2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度へ移行しました。

実施方法・期間

 技能実習生が日本の実習実施者(企業や個人事業主)と雇用関係を結び、技能実習計画に基づき修得が困難な技能等の修得・習熟を図ります(最長5年間)。

基本理念

 1)技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
 2)労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

外国人技能実習の受け入れメリット

01

3年間専属教育で安定と定着が可能

 実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。
技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。
※社会保険各種、源泉徴収が必要です。

02

向上心に満ちた実習生が社内を活性化

 外国人技能実習生は、20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。
他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。

03

海外進出の足掛かりができる

 実習生の受入れによって社員の異文化への理解や国際感覚の向上に繋がります。また、実習生の母国との交流から、海外との取引や海外進出の足掛かりとなります。

受け入れのできる人数​

 受け入れのできる人数は、1社(個人企業も受け入れが可能)が1年間に受け入れることができる外国人技能実習生の人数です。常勤従業員により受け入れのできる人数が下記の図のようになります。
 ※従業員2人以下の企業の場合は、常勤従業員数を超える人数で受け入れることができません。

常勤従業員(パートを除く)

技能実習生受け入れ可能人数

30人以下
3人まで
31~40人
4人まで
41~50人
5人まで
51~100人
6人まで
101~200人
10人まで
201~300人
15人まで
301人以上
従業員の20分の1受け入れ可能

事例 : 常勤従業員が30人以下の企業の場合

技能実習・育成就労・特定技能の違い

 外国人材の受入れにあたっては、各制度の目的や受入対象、就労条件の違いを正しく理解することが大切です。従来からの「技能実習制度」、新たに創設される「育成就労制度」、そして即戦力として活躍する「特定技能制度」の主な違いを以下の一覧表にまとめました。貴社の採用計画や人材育成の方針に合わせた制度選びのご参考にしてください。

技能実習制度

育成就労制度

特定技能制度

制度の目的
人材育成を通じた国際貢献
人材育成と人材の確保
人手不足の産業分野における即戦力の労働力確保
在留資格:在留期間
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年
育成就労:原則3年
特定技能1号:通算5年
特定技能2号:上限なし
日本語力の要件
なし(介護を除く)
A1相当以上
N4相当以上
移籍・転職
実習先の倒産などのやむを得ない場合を除き、原則として認められない
やむを得ない場合に 加え、1~2年経過で本人希望により転籍可
同一分野内で可能
特定技能1号への移行
関連職種の場合、 試験免除
技能検定試験又は特定技能評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格が必要
該当なし

参照サイト

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